『紛争鉱物』をなくすために、ドッド・フランク法1502条が制定され、2013年から施行されました。
紛争鉱物 Au(金)、Sn(錫)、W(タングステン)、Ta(タンタル)
ドッド・フランク法 1502条とは?
施行
2012年8月採択、2013年施行
- 米国証券取引委員会(SEC)に提出する年次報告書に、紛争鉱物が含まれているかを報告する義務
- 自社のWebサイトで対策を明記
報告企業は、「川上企業に調査を依頼し結果の報告を得る」活動が必須
調査は困難を極める事から、調査プロセスが妥当なものか、大きく問われる
企業の対応
CSR調達の遵守実践
- 使用禁止の法律ではなく紛争鉱物含有有無の報告義務だが『出所不明な錫製品は購入できない』とする企業が増加
(Conflict Free推進) - 企業価値の向上・競争力の強化・サプライチェーンの堅持から紛争鉱物フリーの“はんだ ”や “メッキ品”の採用は最低条件、とする企業が増加